産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。
これら産業廃棄物を中間処理工場、最終処分場へ運搬することが、産業廃棄物収集運搬業です。 |
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1.排出事業者より依頼を受けて運搬等するときには、排出場所と運搬先両方の
都道府県知事(政令市長)の許可を得ていることが必要となります。
2.契約は、排出事業者と収集運搬業者、および排出事業者と性分業者というよ
うに、直接に2者間で行います。(2者契約の原則)
3.契約書には、処理業者の許可証のコピーを必ず添付し、業務が終了した日か
ら5年間は保存しなければなりません。
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